建物附属設備等の評価は、財産評価基本通達92に次の様に定められています。
家屋と構造上一体となっている設備
家屋の所有者が有する電気設備、ガス設備、衛生設備、給排水設備、温湿度
調整設備、消火設備、避雷針設備、昇降設備、じんかい処理設備等で、その家屋に取り付けられ、その家屋と構造上一体となっているものについてはその家屋の価額に含めて評価する。
ご質問にあるエアコンが、家屋と構造上一体となっていないものである場合には、動産として別途評価を行ないます(財産評価基本通達128)。
一般動産の評価(財産評価基本通達129)
原則=調達価額に相当する金額
調達価額が明らかでない動産は、同種・同規格の新品の課税価格における小売価格から、取得時から相続開始時までの償却費(定率法)を控除した金額により評価する。
ただし、同種・同規格の小売価格がないの場合は、30%の範囲内で減額する。