ご質問の場合ですが,譲渡者にとっては、相続したA株を一旦売却して、B社株式を取得したことになります。
今回のケースでは、相続により取得した資産の譲渡であることから、A社株式の取得価額は亡父の取得価額を引き継ぐことになります。よって、A社株式
の時価相当額より亡父の取得価額を引いた価額に対して、分離課税方式により、所得税15%、住民税5%が課せられることとなります。
また,相続税の提出期限から3年以内の譲渡であり、かつ、相続の際に相続税を払っている場合には、相続税の一部を譲渡所得の計算上、取得費に加算することができます。
(措法39条1)
なお、通常、みなし配当課税の適用により、発行会社に対する譲渡代金が出資払込の額を超える場合に20%の源泉徴収がされますが、今回のケースでは、
みなし配当課税は適用されず、全額を譲渡所得として取扱うことになります。
(措法9条7)