会社法では、役員給与は定款または株主総会において決定すべきものと定められています。(会社法361)
株主総会において決定する場合には、定時株主総会で決定することが一般的と思われますが、臨時株主総会で増額決定することも可能です。
税務上では、18年度税制改正において18年4月1日以後開始事業年度から、役員給与のうち損金算入されるものの範囲は、定期同額給与、事前確定届出給与
及び利益連動給与とされました。
これらの役員給与は、いずれもその役員の職務執行期間開始前にその職務に対する給与の額が定められているなど支給時期、支給金額について事前に定め
られているものに限られています。
定期同額給与については、「事業年度を通じて同額を毎月支給する給与」に準ずるものとして、「会計期間開始の日から3月を経過する日までに改定された場合」のその前後で支給額が同額であるそれぞれの給与(法令69(1)一)が政令で規定されています。
改正前とは異なり、増額改定は事業年度開始の日から3月を経過する(すなわち定時株主総会の時期)までに定めないと増額分が損金不算入になります。注意が必要です。
なお、従来の一般的な取扱いでは、法人税基本通達9−2−9の2により期首に遡って役員報酬を増額改定し、増額分を一括支給した場合は定期の給与として損金算入が認められていましたが、改正後は損金不算入となります。お気をつけください。