各評価方法は下記のとおりです。
(1)預貯金の評価は以下になります。(評基通203)
預貯金の価額は、課税時期における預入高とそのとき解約するとした場合に既経過利子の額として受け取ることができる金額から、その金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によって評価します。ただし一定のものについては利子が少額である場合は、預入高によ
って評価することができます。
(2)会社に対する貸付金の価額は以下になります。(評基通204,205)
- 原則 返済されるべき元本の価額と、課税時期現在の既経過利息として支払いを受けるべき利息の価額との合計額
- 特例 貸付金の全部又は一部につき回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときは、それらの金額は元本に算入しないこととされます。
(3)ゴルフ会員権の評価はそれぞれ以下になります。(評基通211)
- 取引相場のある会員権
課税時期における通常の取引価額の70%、ただし取引価格に含まれない預託金
等がある場合には別途預託金等の額を加算します。
- 取引相場のない会員権
イ、株式制度を採用する会員権
課税時期において株式として評価した金額
ロ、預託金制度を採用する会員権
返還を受ける預託金につき評価した金額
ハ、イとロ併用する会員権 イとロの合計額
- プレー権のみの会員権
評価しません。
(4)生命保険契約に関する権利の評価は以下になります。(評基通214)
課税時期においてその契約を解約した場合に支払われる解約返戻金の額
(5)電話加入権の評価はそれぞれ以下になります。(評基通161、162)
- 取引相場のある電話加入権
課税時期における通常の取引価額に相当する金額
- 特殊番号の電話加入権
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して、適宜増減した価額
- 1、2以外の電話加入権
国税局長の定める標準価額。この場合の標準価額は、財産評価基準書
(評価倍率表)において公表されており、名古屋国税局管内の平成17年の価額は5千円です。