平成18年度税制改正でIT投資促進税制が廃止され、新たに情報基盤強化税制が創設されました。
この制度は青色申告書を提出する法人が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、情報セキュリティ対策に対応した資産を取得し事業の用に供した場合は、その基準取得価額(取得価額の70%)の50%相当額の特別償却と、基準取得価額の10%の税額控除(法人税額の20%限度)のどちらかを選択適用することができます。
この制度の適用を受けるためには、対象設備の取得価額の合計額が、法人の区分に応じて次のように定められています。
(なお、リースの場合は費用総額の42%相当額の10%の税額控除で、法人税額の20%が限度)
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対象資産は、「ISO/IEC15408」に基づいて評価・認証された次のものです。
サーバー用オペレーティングシステム(OS)及びこれと同時に設置されるサーバー
- データベース管理ソフトウエア及びこれと同時に設置されるアプリケーションソフトウエア
- ファイアーウォール(上記1又は2と同時に設置されるものに限る)
「ISO/IEC15408」とは、情報セキュリティの国際標準に基づき、
IT製品等が適切に設計され、その設計通りに正しく製品化されているかを検証するための基準を規格化したものです。
情報基盤強化税制では、この認証を受けていない製品については、対象とはならないので、適用を受けようとする場合は、まずこの認証を受けた製品かを確認する必要があります。
評価・認証を受けている関連製品のリストは、独立行政法人情報処理推進機構のホームページで次のとおり確認することができます。
- OS
http://www.ipa.go.jp/security/jisec/ccra-cr-os4.html
- データベース管理ソフトウエア
http://www.ipa.go.jp/security/jisec/ccra-cr-db4.html
- ファイアーウォール
http://www.ipa.go.jp/security/jisec/ccra-cr-fw4.html
- 日本の認証承認リスト
http://www.ipa.go.jp/security/jisec/cert_list200504.html