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 〜税制改正
 交際費課税の改正により除外できるもの
 

交際費課税の改正により、一定のものが除外できることになったそうですが、 具体的にどのような部分について、除外できるのでしょうか? 教えてください。

 

 改正前は会議等を行う場所での商談や打合せの際に支出する、昼食の程度を 超えない(1人当たり3,000円程度の)飲食費は交際費以外の損金に算入することが認められていましたが、改正後は社内飲食費を除き、
1人当たり 5,000円以下の飲食費が交際費等から除外され、損金算入されることとなりました。
(措法第61条の4第3項、措令第37の5)

 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度において支出した金額基準以下の飲食費は、支出の相手が法人の役員・従業員等(社内飲食費等)でなければ、内容に関係なく、交際費等から除外することが出来るようになりました。

 この程、発表された国税庁HPのQ&Aでは以下のような事例が紹介されて います。

  1. 法人の交際費課税の改正  
    Q1:改正の概要  
    Q2:書類の保存要件
        交際費から飲食費を除外する要件としては、次に掲げる事項を記
        載した書類を保存していることが必要とされます。
         イ 飲食等があった年月日
         ロ 飲食等に参加した得意先等の氏名等および関係    
         ハ 参加者数
         二 金額並びに料理店等の名称及び所在地 等々
  2. 交際費等の範囲から除かれる飲食等の行為
    Q3:飲食その他これに類する行為  
    Q4:飲食等のために要する費用
        サービス料等は飲食費に含まれるが、送迎費は含まれない
    Q5:専ら従業員等のための飲食費1
        接待する相手方の人数が社内人員より少なくても必要性があれ
        ば、構わないが、得意先等を形式的に参加させている場合は交
        際費等となる。  
    Q6:専ら従業員等のための飲食費2
        資本関係が100%である親会社や、連結対象法人の役員等に
        対して支出する飲食費であっても社内飲食費には該当しません。
        同業者パーティーに出席し、飲食費相当額の会費を負担した場
        合も、社内飲食費には該当しません。     
    Q7:ゴルフ等に際しての飲食費
        ゴルフ・観劇等に際し提供する飲食費は、その催事を実施するこ
        とが主たる目的とする一連の行為として解釈されるため、全額が
         交際費等に該当します。
        (催事終了後し、解散した後に、一部の取引先等を誘い飲食した
         場合は除く)
  3. 1人当たり5,000円以下の飲食費判定
    Q8:1人当たりの金額計算
    Q9:交際費等とされない飲食費の額
    Q10:1次会と2次会
        連続した飲食等の行為でも、個々に金額基準の判定を行うこととなります。
    Q11:支出する費用に係る消費税等の額
        法人が適用している経理方法に応じ、判定します。
    Q12:会議費等との関係
  4. 保存書類への記載事項  
    Q13:保存書類への記載事項1  
    Q14:保存書類への記載事項2
  5. その他
    Q15:申告書別表十五等の記載の仕方    
    Q16:事業年度ベースの適用時期