取締役は株主から委任を受けて会社のマネジメントを行っています。
役員給
与の決め方には以下の会社法、法人税法、経営上の3点を考慮し具体的に決定
されるのが望ましいと考えられます。
【会社法】
- あらかじめ定款で役員給与の限度額を定める。
- 株主総会でその都度役員給与の限度額を定める。
(限度額の範囲内で社長など各人別の役員給与については取締役会で決定)
【法人税法】
法人の役員給与に関する規定(法法34)が以下の通り改正され、平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用されることになりました。
役員給与について損金算入できる制度の概要
- 支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準じる給与(定期同額給与)
- その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、一定の要件を満たすもの(事前確定届出給与)
- 同族会社に該当しない法人がその業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与で、一定の要件を満たすもの(利益連動給与)
上記3点に該当する役員給与でも、不相当に高額な部分の金額については損金の額に算入されませんのでご注意ください。
【経営】
- 経営計画を立て、会社利益の範囲内の金額で限度額を決定。
- 同業他社との比較。
- 役員のモチベーションを高めつつ、株主、社員との会社内部での利益の配分を考慮して決定。