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 〜相続
 財産評価/固定資産税評価額が付されていない場合
 

相続財産である土地建物に固定資産税評価額が付されていない場合、どのよ うに評価するのでしょうか?

 

 墓地、境内地など固定資産税法上非課税として取り扱われる土地には固定資産税評価額は付されません。

 固定資産税評価額が付されていない倍率地域の土地を評価する場合には、その土地の現況に類似した付近の土地の固定資産税評価額を基として評価することが相当と思われます。近傍類似土地の比準価額などについては、所在地の市町村において調べる事が出来ます。

 建物の場合にも、新築、増築、改築などの理由により固定資産税評価額が付されていない場合があります。そのような場合には、付近の類似した建物の固定資産税評価額から、その評価対象家屋の構造、経過年数、用途等に応じて算出した価額を基に評価する事が相当と思われます。

 ただし、付近の類似する建物を見つけるのが困難である場合には財基通97
(構築物の評価の方式)を準用し、建物の再建築価額から、取得の時期から課 税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の 100分の70に相当する金額によって評価する事が相当でしょう。

 尚、建築中で固定資産税が付されていない建物を評価する場合には、別途財基通91で(建築中の家屋の評価)として評価方法が定められています。