葬式費用ならば、何でも相続財産から控除できるわけではありません。
相続財産から控除できる葬式費用は、次のようなものです(相基通13-4)。
- 葬式や葬送を行う時やそれ以前に、埋葬、火葬、納骨又は遺骸や遺骨の回送などにかかった費用。(仮葬式と本葬式を行った時は、その両方にかかった費用が認められます。)
- 葬式の時に、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当と認められるものにかかった費用。
- 1.及び2.のほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものとしてかかった費用。(例.お通夜にかかった費用)
- 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬にかかった費用。
また次のような費用は、相続財産から控除することはできません
(相基通13-5)。
- 香典返戻にかかった費用。
- 墓碑及び墓地を買うためにかかった費用並びに墓地を借りるためにかかった費用。
- 法会(初七日や法事)にかかった費用
- 医学上又は裁判上の特別の処置をするためにかかった費用。
なお、相続税の申告をする際にこれらの費用について控除を受けるために用意する書類は、支払った内容、金額などが分かる書類です。
具体的には、領収書、請求書などが該当します。