届出書や申請書の効力発生日には、書類が税務署等に到達した日にその
効力が発生する到達主義と、郵送等(郵便又は信書便)で提出されたものに限り、通信日付印が押印された日にその効力が発生する発信主義があります。
これまでは税務書類のうち納税申告書及びその添付書類についてのみ発信主義が認められていました(国税通則法第22条)。しかし、平成18年度税制改正
により平成18年4月1日以後に郵便等により提出される書類で、後続手続に影響を及ぼすおそれのない書類についても発信主義が認められることとなりました。
この場合における後続手続に影響を及ぼすおそれのない書類とは、具体的には次のような書類と考えられています。
- 青色申告承認申請書
- 消費税課税事業者選択届出書
- 消費税簡易課税制度選択届出書
- 更正の請求書
- 法定調書 など