相続財産に関する評価については財産評価基本通達(以下、評基通)により
評価することになります。
ご質問の相続財産については以下の通りに評価します。
(1)居住用家屋
固定資産税評価額×1.0
家屋の価額は、その家屋の固定資産税評価額に1.0倍を乗じた価額が評価額となります。(評基通89) なお、マンションのように区分所有されるものについては、家屋全体の評価額を基に専有部分及び共有部分についてその使用収益等の状況により合理的に計算した価額によって評価します。(評基通3)
※(2)及び(3)については家屋の固定資産税評価額の算定の基礎には含まれていないため、別途で財産評価が必要となります。
(2)庭
調達価額×70/100
庭園設備の価額はその庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいいます。)の70/100に相当する価額により評価します。
(評基通92(3))
(3)門・塀
再建築価額−減価償却相当額
門・塀といった付属設備の価額は、その設備の再建築価額から経過年数に応ずる減価の額を控除した価額を基として、その価額と本体の家屋の価額とのバランスを考慮して評価します。
(評基通92(2))