原則としまして、その賞品の時価をもとに源泉所得税を計算します。
時価は、受賞者がその賞品を他に譲渡した場合の処分見込価格によることと
なっています。しかしながら個々の賞品について具体的に処分価格を調べるこ
とは困難であるため、次のようにその賞品の評価が定められています。
(所令321、所基通205-9)
- 公社債券、株券等 その受けることとなった日の価額
- 商品券 券面額
- 宝石・貴金属、書画骨董等 その受けることとなった日の価額
- 土地又は建物 その受けることとなった日の価額
- 定期金に関する権利又は信託受益権 相続税法第24条・25条等に定めるところに準じて評価した価額
- 生命保険契約に関する権利 その受けることとなった日において、その契約を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額
等。
- 1.から6.までに掲げるもの以外の物
そのものの通常の小売販売価額(いわゆる現金正価)の60%相当額