上記の相続財産を評価する場合の評価単位は下記のようになります。
(1)宅地
- 画地ごとの評価
宅地の価額は、1画地の宅地ごとに評価します。
(評価基本通達7-2(1))
- 分割が著しく不合理な場合の評価単位
贈与、遺産分割等により分割が親族間等で行われた場合において、その分割が著しく不合理であると認められる時は、その分割前の画地を「1画地の宅地」
として評価し
ます。(評価基本通達7-2(1)注)
(2)建物
建物の価額は、原則として一棟の家屋ごとに評価します。
(評価基本通達88、94)
(3)構築物
構築物の価額は、原則として1個の構築物ごとに評価します。ただし、2個以上の構築物でそれらを分離した場合においては、それぞれの利用価値を著しく低下させると認められるものにあっては、それらを一括して評価します。 (評価基本通達96)
(4)動産
一般動産は、原則として1個又は1組ごとに調達価額に相当する価額によって評価します。ただし、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等にあっては、1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して、一世帯、一農家、一旅館ごとに評価することができます。(評価基本通達128)
ただし、家屋と構造上一体となっている付属設備、たな卸商品等、牛馬等、書画骨董品、船舶については、一般動産とは異なる評価方法が定められています。
(5)株式
株式の価額は、それらの銘柄の異なるごとに、次の区分に従い、その1株又は1個ごとに評価します。(評価基本通達168)
A.上場株式
B.気配相場等のある株式
C.取引相場のない株式
D.新株引受権
E.株式の引受けによる権利
F.新株無償交付期待権
G.配当期待権
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