会社法の制定に伴い、平成18年度税制改正では、新株発行で増加する資本等の金額は「払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額」
とされることになりました。
この改正によって、DESで自己の債務を現物出資で受け入れて新株を発行する場合、債務者側においても債務の「時価」で資本等の金額を認識すること
になります。
つまり、債務の時価が資本等の金額となるため債務者側には債務消滅益が生じることになります(施行令8条1)。
仕訳は、以下の通りです。
〜仕訳〜
・債権者側 株式 10万円 / 貸付金 100万円
譲渡損 90万円
・債務者側 借入金 100万円 / 資本等 10万円
債務消滅益 90万円
なお平成18年度税制改正では、法人税法59条〜会社更生等による債務免除等があった場合等の欠損金の損金算入〜について、以下のとおり、DESで債務消滅益が生じる場合が加えられることになりました。
「会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度について、更生手続開始の決定等があった場合における対象となる事由に、自己に対する債権の現物出資を受けたこと等に伴いその債権に係る債務の消滅益が計上される場合を追加する」
つまり、DESが、法人税法59条に該当する場合については、期限切れ欠損金の損金算入が可能になりました。