実質1人会社(特殊支配同族会社)の役員報酬に係る給与所得控除部分の法人税の課税対象については、次のように定められています。
(法人税法第35条)
業務を主宰する役員とその業務主宰役員と特殊関係のある者(以下、業務主
宰役員関連者という)が、発行済株式総数の90%以上を保有している場合等
で、かつ、業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者(役員に限る)
の総数が、常務に従事する役員の過半数を占める場合には、業務主宰役員に対
して支給する給与のうち給与所得控除額相当部分については、損金の額に算入
しない。
ただし、次の要件のいずれかに該当する場合には適用除外となります。
- 特殊支配同族会社の所得等の金額(所得の金額と所得の金額の計算上損金の額に算入された当該オーナーに対する給与の額の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が、年800万円以下である場合
- その平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が50%以下である場合
上記適用除外に該当しない場合には、次の方法により、役員報酬に係る給与所得控除部分について、法人税の課税対象としないことができます。
- 発行済株式(又は議決権)総数のうち業務を主宰する役員と業務主宰役員関連者以外の者が10%超保有する場合
- 業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者(役員に限る)の総数が、常務に従事する役員の50%以下の場合
適用時期は、平成18年4月1日以降に開始する各事業年度からになります。