自己株式の決算書上の表記場所については、貸借対照表の資本の部にマイナス表示されていました。
しかし、新会社法により資本の部が純資産の部に変更となり、その純資産の部の中の株主資本の控除項目として自己株式が表示されることになりました。
また、税務上の自己株式の取扱いについては、改正前については自己株式の購入価額のうち会社の資本等の金額に対応する部分を自己株式として資産に計上し、当該金額と購入価額との差額をみなし配当として利益積立金を減少させ
るという取扱いがされていました。
しかし、平成18年度税制改正により、有価証券の範囲から法人が有する自己株式が除かれる(法人税法2条)こととなり、資本等の金額に相当する部分につ
いても、資本積立金を減額する処理をすることとなりました。当改正については、平成18年4月1日以後に取得される自己株式について適用されますが、同日において有する自己株式については、所要の経過措置が講じられています。
具体的には当該自己株式の帳簿価額を資本積立金から減額する処理がなされます。
(附則4条)