税務と企業会計のストックオプション(新株予約権)の経理については、以下のとおりです。
〔税務〕
税務上は、平成18年度税制改正において、法人が従業員から受ける役務提供の対価としてストックオプションを付与した場合、そのストックオプションが税制非適格のものに限り、その役務の提供に係る費用の額は、原則として、権利行使日の属する事業年度の損金の額に算入されることになりました。
この改正は、会社法施行日(平成18年5月1日)以後に発行の決議がされるストックオプションについて適用されます。(法法54)」
〔企業会計〕
企業会計上は、ストックオプションについて次のような処理を行うこととされています。
1.権利行使前の段階
株式報酬費用 / 新株予約権(純資産の部)
2.権利行使日
新株予約権 / 資本金
現金 / 資本準備金
権利行使前の段階では、権利付与日からその権利行使が確定し、又は失効が確定する日までの間、対象勤務期間を基礎とする方法その他合理的な方法に基づいて、当期に発生したと認められる額を、当期の費用に計上することになります。
なお、権利確定条件が付されておらず、付与と同時に権利行使可能な場合には、付与時に全額費用計上することになります。