医療機器の特別償却については、青色申告書を提出する法人で、医療保険業を営む法人が、昭和54年4月1日から平成19年3月31日までの間に、次に上げる資産のうち、その製作の後事業の用に供されたことがないものを取得、または製作して、これをその法人の営む医療保険業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該医療用機器等の償却限度額は、通常計算した普通償却額と特別償却限度額との合計額とされます。
(措法45の2条1号、措令28の14条1号〜3号、措規20の171号〜4号)
≪対象となる資産≫
- 医療用の機器及び器具及び備品で一台又は一基の取得価額が500万円以上のもの(特別償却の割合 14/100)
- 救急医療の提供体制が整備された病院として一定の要件を満たしている病院において設置される心疾患の治療に著しく資する救急医療用の機器および装置並びに器具及び備品で次に掲げるもの(一台又は一基の取得価額が2,700万円以上のものに限る(特別償却の割合 20/100)
(1) 超音波診断装置
- 医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で、次に上げるもの(特別償却の割合 20/100)
(1). 次に掲げる機械及び装置並びに器具及び備品(医療に係る事故を
防止する機能を有するものとして厚生労働大臣の定める基準を満
たすものに限る)
イ 人口呼吸器
ロ シリンジポンプ
(2). (1)に揚げるもののほか、医療の安全の確保に著しく資する機械
及び装置並びに器具及び備品として次に揚げるもの
イ 生体情報モニタ
ロ 生体情報モニタ連動ナースコール制御機
ハ 自動錠剤分包機
ニ 注射液自動払出機
ホ 医療情報読取照合装置
ヘ 調剤誤認防止装置
ト 分娩監視装置
チ 特殊寝台
※平成17年3月31日以前に取得をされた資産については、別途定め
があります。
なお、特別償却を適用できるのは、その取得をした法人が事業の用に供する場合とされていますので、MS法人が取得し、医療法人に賃貸した資産については、その適用の対象から外れることとなります。ご注意ください。