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◇新着税務情報◇
 〜税制改正
 特定支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入
 

平成18年度の法人税の改正で、損金算入されたオーナー給与のうち給与所得控除額相当分を法人所得に加算する制度が創設されました。

 

  平成18年度の法人税の改正で、損金算入されたオーナー給与のうち給与所得控除額相当分を法人所得に加算する制度が創設されました。

 今回は、その損金不算入額に注目してみます。

 実質一人会社のオーナーが当社だけでなく、関連会社からも実質一人会社のオーナーとして給与の支給を受けている場合の損金不算入額はどう取り扱われるのでしょうか。  原則として、当社のみのオーナー給与の金額により損金不算入額を計算しますが、実際には、当社のオーナー給与に、関連会社で支給されたオーナー給与 も合算し、その合算した金額をもとに、損金不算入額を計算し、それを按分す ることになります。

合算する場合は、当社の申告書を提出する際に、関連会社に関する事項を記載した書類の添付が、適用要件となっています。

 具体的には、当社で2,000万のオーナー給与、関連会社で1,000万のオーナー給与の支給があるケースでは、当社の損金不算入額は次のようになります。

  原則 : 2,000万×5%+170万=270万(注)
  合算 : (2,000万+1,000万)×5%+170万=320万(注)
         320万×2,000万÷(2,000万+1,000万)≒213万

  (注)給与所得控除額

 通常は、合算して給与所得控除を求め、それを按分した金額のほうが少なくなりますので、一定事項を記載した書類の添付を要件に、合算して損金不算入額を計算し、申告することになります。

 関連会社の申告の際も、同様に按分計算し、損金不算入の計算をします。関連会社における給与が、合算対象になるかならないかは、申告する会社側の事業年度終了の時点で判定することになります。