役員賞与が損金算入されるための事前届出の基本的な流れは、株主総会等の決議を経て事前に定められた役員給与について、職務執行を開始する日若しくは会計期間開始後3月のいずれか早い日までに届出を行い、職務が執行されて支給というかたちになります。
(法令69(2))
なお、経過措置として、平成18年6月30日までに役員賞与の届出期限(職務執行を開始する日、会計期間開始後3月のいずれか早い日)を迎える場合には、届出期限は3月経過日(施行日から3月を経過する日、平成18年6月30日)とされています。
この経過措置は、平成18年4月1日より以前に役員賞与の支給額や支給時期が定められている場合で、平成18年4月1日以後開始される事業年度において支給される分について新制度による損金算入を認めるために設けられたものです。
さて、ご質問の5月決算で7月に株主総会を開いて従来から就任している役員に賞与を支給する決議をする場合ですが、たとえば、役員賞与を職務期間を通じて、毎年6月、12月に支給する旨を定めた場合で、6月支給の職務対応期間を1月〜6月、12月支給の職務対応期間を7月〜12月とした場合、届出期限はそれぞれ12月末、6月末が原則となります。
これを平成18年で考えてみると、平成18年6月支給分については、原則である職務執行の開始前である平成17年12月末または会計期間開始後3ヶ月は平成18年8月末となります。いずれか早い時期であることから、結局平成17年12月末となります。
しかし、経過措置により、株主総会等の決議に基づいて平成18年6月30日までに届出を提出することで損金算入が可能となります。