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 〜税制改正
 中小企業投資促進税制の改正点
 

中小企業投資促進税制はどのように改正されたのですか?

 

中小企業投資促進税制(措法42の6)は、青色申告書を提出する中小企業者等が、一定の資産を購入し又はリース取引をした場合に、特別償却又は税額控除の適用を受けられる制度です。

【改正前の中小企業投資促進税制の概要】

  1. 取得の場合
    ・取得価格要件
       器具及び備品    120万円以上
       機械及び装置    160万円以上
       その他一定のもの
    ・内容
       特別償却   取得価格の30%
                (資本金3,000万円超の法人は特別償却のみ)
       税額控除   取得価格の7%
                (法人税額の20%相当額が限度、
                 控除限度超過額は1年間繰越可能)
  2. リースの場合
    ・要件
      リース契約期間が5年以上かつリース資産の耐用年数以下
       資本金3,000万円以下
    ・リース費用総額
       器具及び備品    160万円以上
       機械及び装置    210万円以上
    ・内容
       リース費用総額の60%に対して7%相当額の税額控除


 平成18年度税制改正により対象資産の範囲の見直しがされました。また、適用期間が2年延長され、平成20年3月31日までに取得等する対象資産について適用されることになりました。

 対象資産の範囲の見直しの内容ですが、器具及び備品について電子計算機とデジタル複合機のみとなりました。それ以外の器具及び備品につきましては適用から除外されています。

 また今回の改正によりソフトウェアについても新たに追加されています。金額要件については、購入の場合その合計額が70万円以上、リースの場合リース費用総額の合計額が140万円以上となっております。

 上記以外の金額要件や適用対象資産について、改正前と特に変更ありません。