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 〜税金・申告
 売掛金の残高確認
 

知人が経営している会社は、公認会計士の監査資料、残高確認資料として毎期債権債務残高を取引先へ照会しているそうです。
私が経営している会社は、公認会計士の監査対象ではないのでこういう行為をしたことはありませんが、私の会社でも債権債務残高を照会すべきでしょうか?

 

 結論としては、あなたの会社に「債権債務残高の照会」を実施することは義務付けられてはいません。

 ただし、その実施を検討する方が、経営管理上望ましいことと思われます。

 あなたの知人が経営している会社は、法律(証券取引法ほか)で監査を受けることを義務づけられた会社に該当するようです。その場合に受ける監査を「法定監査」と言います。一方、義務としてではなく、経営者や株主の判断で受ける監査のことを「任意監査」と呼んでいます。

 「任意監査」を実施するメリットは、会社が作成した財務諸表を第3者である公認会計士や監査法人にチェックさせることにより、その信頼性を高めるばかりでなく、金融機関や取引先に対する信用力も高める手段にもなるところにあります。また、内部統制や経営の効率化に関するアドバイスも監査の過程で得ることも期待できます。その一方で、当然のことですが、任意監査を外部へ依頼する場合には、監査報酬を支払う必要が生じます。

 あなたの会社で債権債務残高の照会という観点だけでなく、「任意監査」を踏まえた実施を検討されることをお勧めします。