これまでは、非永住者とは、居住者のうち、国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人のことをいいました。(旧所法3(2))
従来の非永住者制度においては、日本国籍を有しているものでも国内に永住する意思がないことを明らかにすれば、引き続き5年間日本に滞在していない実態さえあれば非永住者制度の恩恵を何度も受けられたために、入国から5年を経過する直前で一旦帰国し、再度来日することで租税回避するものもみられたため、平成18年度税制改正において、非永住者の定義が改正されることとなりました。
非永住者制度の本来の主旨は、居住外国人の国際的な二重課税を防止することにあるため、非永住者制度の対象者を、「居住者のうち日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人」(所法2(1)四)と改正することによって、課税を強化することになりました。
上記の改正は、平成18年4月1日以後の非永住者の判定について適用されることになります。