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 〜確定申告
 どのくらい変わるのですか
 

平成18年度税制改正で所得税・住民税の税率が変わることにより、どのくらい税額が変わるのですか?負担が増えるのですか、それとも減るのでしょうか?

 

平成18年度税制改正で所得税・住民税の税率が変更され、平成19年より適用されます。 しかし、この税制改正は三位一体改革で地方への税源移譲が目的のため、実質的な税負担が現行と変わらないように設定されています。 改正事項は次のとおりです。

≪所得税≫

   〜現行〜            〜改正後〜
   課税所得    税率   課税所得     税率
   〜330万円    10%  〜195万円     5%
   330〜900万円  20%   195〜330万円   10%
   900〜1,800万円 30%   330〜695万円   20%
   1,800万円〜   37%   695〜900万円   23%
                900〜1,800万円  33%
                1,800万円〜   40%
≪住民税≫
   〜現行〜            〜改正後〜
   課税所得    税率   課税所得     税率
   〜200万円    5%   200〜700万円   10%
   一律      10%   700万円〜    13%
 また、定率減税の金額も廃止されます。         〜所得税〜          〜住民税〜
      控除率 控除限度額     控除率 控除限度額
 平成17年分 20%  25万円       15%  4万円
 平成18年分 10%  12万5千円     7.5%  2万円
 平成19年分 廃止   −        廃止   − 【例】年収600万円のサラリーマン(独身)で、各年の収入金額等に
   変更がない場合
                 〜所得税〜  〜住民税〜
 所得金額(給与所得控除後金額) 426万円    426万円
 所得控除金額(基礎控除のみ)   38万円    33万円  課税所得金額          388万円    393万円 (1)所得税額 388万円×20%−33万円=44万6千円(平成17,18年)
      388万円×20%−42万7500円=34万8500円(平成19年)                    【差引 9万7500円減少】

(2)住民税額 393万円×10%−10万円=29万3千円(平成17,18年)
       393万円×10%=39万3千円(平成19年)                    【差引 10万円増加】

(3)税負担差額 (2)10万円−(1)9万7500円=2,500円
 

住民税について、人的控除額の差に基づく負担増の減額措置(38万円−33万円)×5%=2,500円が適用されますので、負担税額は変わらないこととなります。
 
なお、上記の場合は、定率減税部分は除いて計算しています。
半減(平成18年分)及び全廃(平成19年分以降)される年は、この定率減税分について税負担が増加することになりますので、ご注意ください。