平成18年度税制改正で所得税・住民税の税率が変更され、平成19年より適用されます。 しかし、この税制改正は三位一体改革で地方への税源移譲が目的のため、実質的な税負担が現行と変わらないように設定されています。 改正事項は次のとおりです。
≪所得税≫
〜現行〜 〜改正後〜
課税所得 税率 課税所得 税率
〜330万円 10% 〜195万円 5%
330〜900万円 20% 195〜330万円 10%
900〜1,800万円 30% 330〜695万円 20%
1,800万円〜 37% 695〜900万円 23%
900〜1,800万円 33%
1,800万円〜 40%
≪住民税≫
〜現行〜 〜改正後〜
課税所得 税率 課税所得 税率
〜200万円 5% 200〜700万円 10%
一律 10% 700万円〜 13%
また、定率減税の金額も廃止されます。
〜所得税〜 〜住民税〜
控除率 控除限度額 控除率 控除限度額
平成17年分 20% 25万円 15% 4万円
平成18年分 10% 12万5千円 7.5% 2万円
平成19年分 廃止 − 廃止 −
【例】年収600万円のサラリーマン(独身)で、各年の収入金額等に
変更がない場合
〜所得税〜 〜住民税〜
所得金額(給与所得控除後金額) 426万円 426万円
所得控除金額(基礎控除のみ) 38万円 33万円
課税所得金額 388万円 393万円
(1)所得税額 388万円×20%−33万円=44万6千円(平成17,18年)
388万円×20%−42万7500円=34万8500円(平成19年)
【差引 9万7500円減少】
(2)住民税額 393万円×10%−10万円=29万3千円(平成17,18年)
393万円×10%=39万3千円(平成19年)
【差引 10万円増加】
(3)税負担差額 (2)10万円−(1)9万7500円=2,500円
住民税について、人的控除額の差に基づく負担増の減額措置(38万円−33万円)×5%=2,500円が適用されますので、負担税額は変わらないこととなります。
なお、上記の場合は、定率減税部分は除いて計算しています。
半減(平成18年分)及び全廃(平成19年分以降)される年は、この定率減税分について税負担が増加することになりますので、ご注意ください。