産婦人科は自由診療収入の占める割合が高いのですが、消費税法の別表第一
(第6条関係)に基づく非課税となる自由診療収入がありますので、消費税の計算時には気をつけてください。
消費税基本通達6−8−1〜3にて、非課税となるものは
- 妊娠しているか否かの検査
- 妊娠していることが判明したとき以降の検診、入院
- 分娩の介助
- 出産の日以後2ヶ月以内に行われる母体の回復検診(2ヶ月超の場合は課税)
- 新生児にかかる検診および入院
と規定されています。
具体例をあげますと、以下のとおりとなります。
- 妊娠中の入院及び出産後の入院(異常分娩にともなう入院も含む)における差額ベッド料や特別食事費は、非課税となります(基本通達6−8−3)。また、死産・流産によるものも「助産にかかる資産の譲渡等」に該当するために非課税となります。付き添いに要する食事代・寝具料等は、産婦人科医が必要と認められた付き添い分のみも非課税となります。
- 人工妊娠中絶にかかるものは、法別表第一第6号の医療に該当するもの以外は、
「助産にかかる資産の譲渡等」には該当せず、課税となります。
- 出産後の検査等については、
- 妊婦乳児健康診査の乳児に対する健康診査(3月後)
- 乳児B型肝炎検査のうち、乳児に対するB型肝炎検査にてHBS抗原検査(2回目)、HBIG筋肉内注射(生後2ヶ月後)、ワクチン皮下注射
- 先天性代謝異常等検査のうち、神経芽細胞種検査(生後6−7ヶ月児)
- 妊産婦乳幼児保健指導、妊産婦乳幼児健康診査
は課税となります。
新生児においては、検診・検査・入院について、出産後の入院中のものは、非課税となります。よって、退院後の検診は課税となります。ただし消費税法上の新生児にかかる入院とは出生の日から1ケ月が限度となっています。
-
胎盤処理料は、「胎盤の処理」という助産に必要な行為にかかる料金となるので、助産費用として合計で請求している限りは、非課税となります。
- 診断書(出生・死産証明書等)は課税となります。