【回答】
地震対策に関係する特典は、3点あります。
所得税での所得の控除と税額の控除、それから固定資産税の減額です。
【解説】
〜1〜 地震保険料控除(所法77)
平成19年分以後の所得税および住民税について、これまでの損害保険料控除が改組され地震保険料控除が創設されます。
適用要件:
- 居住用家屋、生活用動産を保険又は共済の目的とする地震保険契約。
- 地震等を原因とする火災等による損害に基因して保険金又は共済金が支払われる地震保険契約であること。
控除額:地震保険契約に係る地震等相当部分の保険料又は掛金の全額。
ただし、所得税は最高5万円、住民税は最高2.5万円を上限とする。
(平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料については、現行の損害保険料控除と併用可で、地震保険料控除とあわせて5万円を上限とする。)
〜2〜 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税の特別控除制度
(措法41(19)二)
平成19年分以降の所得税について、既存の居住用家屋の耐震改修をした場合にはその改修にかかった費用の10%相当額(最高20万円)をその年分の所得税額から控除する、という制度が創設されます。
適用要件:
- 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの改修工事であること。
- 控除を受ける本人の居住用家屋について行われる改修であること。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
- 一定の区域内(*)における改修であること。
- 確定申告書に一定の書類の添付があること。
(*)一定の区域内とは 地域住宅計画、耐震改修促進計画、住宅耐震改修促進計画のいずれかの計画に定められた区域をいう。
〜3〜 既存住宅の耐震改修をした場合の固定資産税の減額(地法附則16)
既存住宅について、一定の耐震改修をおこなった場合には、その住宅にかかる固定資産税額の1/2減額を受けることができます。
適用要件:
- 平成18年1月1日から平成27年12月31日までに完了した改修であること。
- 昭和57年1月1日以前から存していた家屋についての改修であること。
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる一定の改修であること。
- 1戸あたりの工事費が30万円以上であること。
- 改修後3ヶ月以内に市町村に申告すること。
減額期間:平成18年〜平成21年に改修完了→翌年度分から3年
平成22年〜平成24年に改修完了→翌年度分から2年
平成25年〜平成27年に改修完了→翌年度分から1年