従来ですと、1万円以上寄付した場合に、それを上回った額が所得から控除することができる対象(寄付金控除)とされてきました。
これが、平成18年度税制改正により、寄付金控除の適用下限が従来の1万円から5千円に引下げられました(改正所法78)。
したがって、今後は5千円を上回われば、その上回った分が所得から控除できます。
たとえば、赤い羽根の募金などで1万円募金すれば、確定申告をすることで
5千円分の所得控除をすることができます。
ただし、日本の寄付金控除には上限も設定されており、総所得金額等の合計額の30%が上限です。一方、アメリカはその上限が設定されていないため、
「税金納めるより寄付へ」といった考えがあり、寄付をすることが多いようで
す。
日本が寄付大国になるためには、こういった税制の問題も整備する必要があるようですね。