〜改正前〜
源泉所得税の納付期限内に納付すべき金額を納付しなかった場合には、その納付すべき金額の10%の不納付加算税と呼ばれる加算税を納付しなくてはな
りません。ただし、納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合を除きます。国税通則法67(1)
〜改正後〜
平成19年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について、次の事実
がある場合は不納付加算税が課税されないことになりました。
- 調査があったことにより納税の告知があるべきことを予知して納付されたものでない納付期限後に納付された源泉所得税について、納付期限日から1ヶ月以内に源泉所得税を納付している。
- 過去1年間以内は納付期限を守って納付していたが、今回は納付期限内に納付することができなかった。
このように、納付期限内に納付する意思はあったと認められる場合には不納付加算税が課税されることはありません。
- この改正は、先に公表された、H12.7.3源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)の2(偶発的納付遅延等によるものの特例)により扱われていましたが、「正当な理由があると認められる場合」が改めて国税通則法に明記されることになりました。