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 〜相続〜
 準確定申告はいつまで?
 

父が死亡し、父の準確定申告をしなければならないのですが、いつまでにしないといけないのでしょうか?

 

所得税の確定申告書を提出すべき人が、次のいずれかに該当する場合には、その相続人が申告手続きを行なう必要があります(所法124、125)。

  1. その年の翌年1月1日から同年3月15日までの間に申告書を提出しないで死亡した場合
  2. その年の中途で死亡した場合

また、申告や税金の納付、申告書の提出先や注意点について、次にまとめました。 ご参考ください。

  1. 申告・納付期限
    相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告書を提出して、納付すべき税金がある場合にはその期間内に納付します。
  2. 申告書の提出先
    被相続人(亡父)の住所地を管轄する税務署に提出をします。
  3. 注意点
    相続人が複数いる場合には、全員の連名にて申告書類(確定申告書の付表(兼相続人の代表者指定届出書))を提出する必要があります。