所得税の確定申告書を提出すべき人が、次のいずれかに該当する場合には、その相続人が申告手続きを行なう必要があります(所法124、125)。
- その年の翌年1月1日から同年3月15日までの間に申告書を提出しないで死亡した場合
- その年の中途で死亡した場合
また、申告や税金の納付、申告書の提出先や注意点について、次にまとめました。
ご参考ください。
- 申告・納付期限
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告書を提出して、納付すべき税金がある場合にはその期間内に納付します。
- 申告書の提出先
被相続人(亡父)の住所地を管轄する税務署に提出をします。
- 注意点
相続人が複数いる場合には、全員の連名にて申告書類(確定申告書の付表(兼相続人の代表者指定届出書))を提出する必要があります。