所法124、125において、
その年の所得税について確定申告書を提出すべき人がその年の翌年1月1日から3月15日までの間に申告書を提出しないで死亡した場合、
又は年の中途において死亡した場合に、その年の所得税について確定申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告しなければならない、とあります。
したがいまして、給与所得者で以下の収入、所得がある場合には、準確定申告をしなければなりません。
1.年間の給与収入が2000万円を超えていた場合
2.1箇所から給与を受けていた人で、給与所得及び退職所得以外の所得の
合計額が20万円を超えていた場合
3.2箇所以上から給与を受けていた人で、主たる給与以外の給与の収入と給
与所得及び退職所得以外の所得合計額が20万円を超えていた場合
4.同族会社の役員や親戚などで、貸付金の利子、家賃などを受け取っていた
場合
5.源泉徴収義務者に該当しない者から給与等の支払を受けていた場合
なお、死亡した納税者が、その年分の所得税について還付を受けることができる場合は、相続人は還付を受けるための申告書を提出することができます。
所得控除としては、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除、寄付金控除を受けることができます。
人的控除としては、死亡の時の現況により基礎控除、配偶者控除、扶養控除障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除が受けられます。