準確定申告については、下記の条文のとおり申告書の提出義務があります。
【準確定申告】
居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国する場合には、その出国の時。)までに、税務署長に対し、当該所得税について一定の事項を記載した申告書を提出しなければならない。
上記の申告書を提出期限までに提出しなかった場合は、申告書を提出しなくても良いわけではなく、下記の期限後申告書を提出しなければなりません。
【期限後申告】
期限内申告書を提出すべきであった者は、その提出期限後においても決定があるまでは、納税申告書を提出することができる。この規定による納税申告書は、期限後申告書という。
上述のとおり、準確定申告の提出期限を過ぎても期限後申告書を提出するとともに、その期限後申告書を提出した日までに、その所得税を国に納付しなければなりません。
(所法124(1)、国通則18(1)(2))