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◇新着税務情報◇
 〜税金・申告〜
 休眠会社でも課税される税金とは
 

休眠会社であっても毎年申告しないといけませんか?
また、休眠会社であっても課税される税金があれば教えてください。

 

 法人税法第4条にて「内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。」と納税義務者が規定されています。

また、法人税法74条にて「内国法人(清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。)は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。」と規定されています。

この場合の「内国法人」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいいます。

 したがって、休眠会社であっても、毎年申告をする必要があるといえます。 また、青色申告の承認を受けている法人にとっては、繰越欠損金控除などの青色申告の特典を失わないためにも申告書の提出が必要となります。

 休眠会社に対しても課税される税金には、法人住民税があります。
法人住民税は地方税のひとつで、都道府県税と市区町村税に区分されています。
事業年度の利益に対して課税される法人税割と事務所や事業所などが存在することで課税される均等割があります。休眠会社は利益が生じない状況であるため、均等割のみが課税されることとなります。

 ただし、県や市によっては、休業届を提出することで均等割の免除を受けることができる場合がありますので、必ず所轄の役所へお問い合わせください。