平成16年4月1日以降、基準期間の課税売上高が1000万円を超える方は消費税の申告が必要となり、納税義務者となられた方が多いと思います。 しかし、今まで消費税の申告をしたことがない方にとっては、この課税売上高とは何かはっきりしない方もいらっしゃるかもしれません。
課税売上高とは、消費税が課税される取引等の売上金額であり、簡単に言う
ならば国内で事業者がもらった収入のことです。具体的には商品売上高、資産
の貸付、役務提供、固定資産の売却収入などです。基本的には収入として計上
したもののほとんどは課税売上高になると思ってください。
条文から引用しますと次の要件をすべて満たした場合には課税売上高となり
ます。(消費税法第2条第1項八、第4条第1項)
- 国内において行うものであること
- 事業者が事業として行うものであること
- 対価を得て行うものであること
- 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること
しかし、上記の要件を満たしている取引であっても、税の性格から課税対象
とすることに馴染まないものや社会政策的な配慮に基づいて非課税となる売上
があります。
消費税法第6条第1項に記載されている非課税売上高というものです。どういうものが該当するかについては条文上の別表第一という所に記載されていますが、代表的な売上は以下の通りです。
- 土地の譲渡・貸付
- 有価証券の譲渡
- 住宅の貸付
- 貸付金等の利子 など
以上、基本的な考え方を述べましたが、課税売上高に該当するか悩まれたと
きは、まずはご相談なさることをお勧めいたします。