e-文書法の施行に伴い、電子帳簿保存法が改正されましたので、国税関係書類についても一定の要件のもとで電子保存ができるようになりました。 なお、国税関係帳簿書類のうち、電子保存が認められているものと引き続き紙による保存が要求されるものとがありますのでご注意ください。また、電子保存をしようとする場合には、申請手続が必要となりますので以下に要点を記載いたします。
<電子保存が認められる書類>
・3万円未満の契約書 ・請求書 ・検収書
・3万円未満の領収書 ・納品書 ・見積書
・契約の申込書 ・送り状 ・注文書 等
<電子保存が認められない書類>
・3万円以上の契約書 ・帳簿 ・3万円以上の領収書
・決算関係書類
<申請手続>
- 提出時期:電子保存に変更する日の3ヶ月前まで
(ただし平成18年3月31日までは、電子保存に変更する日の5ヶ月前まで
)
- 提出方法:申請書を1部(一定の場合には2部)作成し、添付書類とともに提出先へ持参または郵送 ・提出先 :所轄税務署長等
電子データの作成者・作成日を証明し、データの訂正・削除履歴を確認できるシステムを導入した上で、上記申請手続を行った場合、電子保存が認められている書類については電子保存をすれば紙での保存は不要、ということになります。
(e-文書法、電子帳簿保存法4)