〜申告・納付の期限〜
自営業者のうち消費税課税事業者に該当する人の、各年分の消費税及び地方消費税の確定申告・納付の期限は、その年の翌年の3月31日になります。なお、所得税の申告・納付の期限はその年の翌年の3月15日であり、所得税と消費税では、異なっていますので注意が必要です。
〜申告書の提出方法〜
1、所轄の税務署の受付に提出する。
2、郵便又は信書便により所轄の税務署に送付する。
〜納付方法〜
1、振替納税を利用する。
振替納税・・・自動的に指定した金融機関から国庫に振り替えて納税する
制度
2、現金で納付する。
現金納付・・・金融機関又は税務署の窓口で納付する。
〜納付しなかった場合〜
納付が期限に遅れた、あるいは振替納税を利用しているときに残高不足等に
より振替ができなかった場合には、納期限の翌日から延滞税がかかります。
延滞税の割合は以下の通りです。
・3月31日までに申告した場合
4月1日から5月31日まで・・・
年「7.3%」と「申告年分の11月30日時点の公定合+4%」
いずれか低い割合
・6月1日以降・・・
年「14.6%」滞納となったままにしておくと財産差押え等の滞納処分を
受ける場合があります。
〜申告・納付をしなかった場合〜
調査を受けた後で期限後申告を行ったり、申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けると無申告加算税(15%)がかかります。(ただし調査を受ける前に自主的に期限後申告をしていれば5%に軽減されます。)
ただし仮装・隠蔽による場合には無申告加算税に代えて重加算(40%)が課されます。また偽りその他不正の行為により消費税を免れようとした者に対して罰則を処する場合もあります。