この改正は、平成19年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
上記の通り原則として無申告加算税の税率は引き上げられますが、一定の要件(※)を満たす例外的場合には、従来の5%の無申告加算税は、今回の改正により課税されなくなります。
適用時期は原則と同様です。(※)調査によらない自主的な期限後申告書に係る無申告加算税について、(1)申告書が法定申告期限から2週間以内に提出され、かつ、(2)その申告書に係る納付すべき税額の全額が法定期限までに納付されている等、期限内申告書を提出する意思があったと認められる一定の場合。
(国税通達法66)