平成17年1月1日から、自動車リサイクル法が施行されました。
この法律により、自動車を所有するすべての人を対象にリサイクル料金の負担が義務づけられました。
具体的には、平成17年1月1日以降、最初の車検時または車両購入時に自動車の所有者からリサイクル料金を徴収し、自動車製造業者等が自動車をリサイクル等行うまで、財団法人自動車リサイクル促進センターに一旦預託されることになりました。
リサイクルに関する料金には、預託金額合計(シュレッダーダスト料金、エアバッグ類料金、フロン類料金、情報管理料金)と資金管理料金があります。
ご質問にあるリサイクル料金の受取側、支払側の会計上の取扱いは以下のようになります。
〜車両購入時〜
受取側 借方 現預金 貸方 預り預託金
支払側 借方 預託金 貸方 現預金
〜所有する自動車を転売してリサイクル料金が返還された時〜
購入側 借方 預託金 貸方 現預金
転売側
借方 現預金 貸方 預託金
〜廃車時〜
最終所有者 借方 雑損失 貸方 預託金
使用済自動車引取証明書の保管を前提に、消費税の課税仕入れとして処理できます。
〜中古車として輸出した時〜
輸出者 借方 現預金 貸方 預託金
〜資金管理料について〜
受取側 借方 現預金 貸方 売上
支払側 借方 経費 貸方 現預金
資金管理料金受領証の保管を前提に、支払側では消費税の課税仕入れとして処理できます。
ちなみに、財団法人自動車リサイクルセンターとは、資金管理法人として経済産業大臣または環境大臣の指定を受けた法人をいいます。
また、上記会計処理は、「製造業者等のリサイクルに充てる費用は、リサイクル料金として新車販売時等に自動車の所有者が、資金管理法人にあらかじめ預託しなければならない」と規定する、使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づいて行います。