固定資産・棚卸資産の取得価額又は繰延資産の金額に算入されている交際費等のように当該事業年度の損金の額に算入されていないものであっても支出のあった事業年度の交際費等に含め、損金不算入の規定が適用されます。(措通61の4(1)−24(一))
しかし、ご質問のように損金に算入していない交際費等を所得に加算することになりますので、次のような調整を図っています。
すなわち、交際費等の損金不算入額は、法人がその事業年度において損金に
算入した部分の金額と、資産の取得価額等に算入した部分の金額が平均的に生
じたものとして、次により計算した金額をその事業年度の終了の時における資
産の取得価額等から減額(申告調整により損金算入可)することが認められて
います。(措通61の4(2)−7)
640万円×100万円/1000万円=64万円・・・損金算入額
この取扱の適用を受けた場合には、その減額した金額について翌事業年度に
おいて決算上調整することが必要となります。