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◇新着税務情報◇
 〜経費・費用〜
 資産の取得価額の中に交際費が含まれている場合
 

当社(年1回3月決算、資本金1億円)では、新工場用地の取得に当たり支出した交際費等100万円がありますが、これを土地の取得価額に加算しています。このように、固定資産の取得価額に計上した交際費を一般の交際費に含めて、損金不算入額を計算しますと、もともと損金に算入していないにもかかわらず、課税所得に加算するという不合理な取扱いになると考えられますが、税務上、
どのような処理をすべきか教えてください。

参考:当期の支出交際費等の合計額 1,000万円
     交際費等の損金不算入額    640万円

 

固定資産・棚卸資産の取得価額又は繰延資産の金額に算入されている交際費等のように当該事業年度の損金の額に算入されていないものであっても支出のあった事業年度の交際費等に含め、損金不算入の規定が適用されます。(措通61の4(1)−24(一))

 しかし、ご質問のように損金に算入していない交際費等を所得に加算することになりますので、次のような調整を図っています。

  すなわち、交際費等の損金不算入額は、法人がその事業年度において損金に 算入した部分の金額と、資産の取得価額等に算入した部分の金額が平均的に生 じたものとして、次により計算した金額をその事業年度の終了の時における資 産の取得価額等から減額(申告調整により損金算入可)することが認められて います。(措通61の4(2)−7)

  640万円×100万円/1000万円=64万円・・・損金算入額

 この取扱の適用を受けた場合には、その減額した金額について翌事業年度に おいて決算上調整することが必要となります。