改正により、一人当たり5,000円以下の飲食費(役員間の飲食費を除く)は、税務上の交際費等にしないことができるようになります。
【交際費等の損金不算入】
現行では、法人が支出する税務上の交際費等については、会議費となるものを除いて、原則、損金不算入とされています(ただし資本金1億円未満の中小法人については、一部を損金算入にすることが認められています)。
【改正点】
平成18年度税制改正では、一人当たり5,000円以下の飲食費(「飲食その他
これに類する行為のために要する費用」)については、税務上損金不算入とな
る税務上の交際費等から除くことができるようになります。
これは資本金による制限がない規定のため、法人にとっては減税になる改正
といえます。
ただし、一人当たり5,000円という金額等具体的な内容については政令に委任
されるようです。
【適用時期】
交際費等の損金不算入の規定は、今回の改正により2年間延長され、平成18
年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において支
出する交際費等について適用されます。