ご質問の場合、X社株式の取得日はA社株式を取得した日となります。
[解説]
株式交換とは、平成11年の商法改正により設けられた100%の親子関係会社を作るための制度です。(商352(1))
ご質問のX社とA社の場合は、X社はA社を特定子会社とする目的で、A社株主の所有するA社株式を取得し、その対価としてX社株式をA社株主に交付することによってX社はA社の特定親会社となります。
この際、所得税上では、特定子会社(A社)の株主である個人が、その有する特定子会社の株式について、平成11年10月1日以降に行う株式交換等による
移転があった場合に、特定親会社(X社)からX社株の交付を受けたときは、
その株式交換等により移転した特定子会社の株式の譲渡がなかったものとされます(交付金銭等の交付を受けた場合は除く)。(措法37(14))
また、X社株式の取得価額は、(1)A社株式の取得価額、(2)X社株式取得の
ために要した費用がある場合は、その費用の額の合計額です。
(措令25(13)四)