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◇新着税務情報◇
 〜起業〜
 会社設立までの間の営業取引費用
 

会社の事業部門を切り離し、新しい会社を設立させてそこへ移します。

新しい会社設立までの間、すでに仕入や売上などが発生していますが、これらについては、どのように処理をしたらいいのでしょうか?

 

ご質問のケースのように最近は効率化のために会社組織を見直すことも多くなってきております。
その場合に注意すべき点について回答させていただきます。

最も注意すべき点はどちらの会社の収益・費用となるか、という点であります。

 ご質問のケースですが、新しい会社設立までの間、すでに発生した仕入や売上などについては原則として従来からある会社の事業部門に帰属するものとして処理しなければなりません。
営業譲渡日等により損益の帰属を振分けることが一般的なためです。

 ただし一部これにあてはまらないものもあります。

法人税基本通達2−6−2において、「法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする」とう規定があります。
これは形式にこだわるのではなく実質を重視した点から規定されているものといえます。

ただし、設立期間が長期にわたるような場合や個人事業からの法人成りの場合はこの限りではありません。

 今回のケースでは、既に行っている事業を切り離して新しい会社を設立するということですので、売上・仕入れについては営業譲渡日等を起算日として損益の振分を行うべきと考えます。