提出期限を過ぎたら申告しなくてもよいということではなく、税務署長から「決定」があるまでの間であれば、申告書を提出しなければなりません。
この場合の「決定」とは、申告がない者等に対して税務署長が調査を行い、納付すべき税額を計算する事をいいます。
[解説]
確定申告書は、法定申告期限までに税務署長に提出しなければなりません。この規定により提出する申告書を「期限内申告書」といいます。
この期限内申告書を提出すべきであった者は、その提出期限後においても「決定」があるまでの間は、納税申告書を税務署長に提出するすることが出来ま
す。この規定により提出する申告書を「期限後申告書」といいます。
なお、「期限後申告書」の場合は無申告加算税と延滞税が加算されますので、
法定申告期限までに申告した方がよいでしょう。
所得税法120、国税通則法17(1)(2)、18(1)(2)、60(1)、66(1)(2)