一定の要件に該当すれば、田畑や家屋の相続税の課税価格の基礎となった財産の額から被害を受けた部分の価額を控除して計算することができます。
相続税の納税義務者が、災害により、相続又は遺贈により取得した財産について、相続税の期限内申告書の提出期限前に被害を受けた場合においては次の1又は2の要件のいずれか該当するときは、その者の納付すべき相続税については、これらの財産の価額は、その被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補填された金額を除きます。)を控除して計算することができます(災免法6の1、災免法12の1)。
- 災害により被害を受けた部分の価額が相続税の課税価格の計算の基礎となるべき財産の価額(債務控除後の金額をいいます。)の10分の1以上であること。
- 動産(金銭及び有価証券を除きます。)、不動産(土地及び土地の上に存する権利を除きます。)及び立木(以下これらの財産を「動産等」といいます。)について災害により被害を受けた部分の価額が相続税の課税価格の計算の基礎となるべき動産等の価額の10分の1以上であること。
ただし、相続税の期限内申告書に、被害を受けた財産について被害を受けた部分の価額を控除した価額により課税価格及び相続税額を記載するとともに、その財産の被害の状況その他一定の事項を記載した計算明細書を添付して提出する必要があります。
(災免令12の3)