ご質問の財団法人ユニセフ協会への寄付金である「パキスタン地震緊急募金」については特定公益増進法人の寄付金となり寄付金控除の対象となりますが、「ユニセフ商品」の購入につきましては物品の購入とみなされるため、寄付としての性質には当たらないとされ、寄付金控除の対象となりませんのでご注意ください。(令217(1)三)
寄付金控除を受ける場合は、寄付先からの寄付金の受領証を確定申告書に添付もしくは提示する必要があります。(所法120(3))
ご質問の場合のクレジットカード決済における受領証については各カード会
社から(財)日本ユニセフ協会へ入金された後に送付されることになっており、
入金があった日より約2〜4ヵ月かかるようです。
また、寄付金のあった日とは、カード会社からユニセフへ入金があった日となり、申し込み時や決済日と異なる点についても注意が必要です。
また、寄付金から10,000円(平成18年より5000円の予定)を差し引いた金額
が寄付者の年間所得から控除されます。