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◇新着税務情報◇
 〜確定申告/譲渡所得〜
 事業用車両を売却した場合の個人と法人との課税の違い
 

個人事業主が事業用車両を売却した場合、法人と同様に個人事業の事業所得として収入額に売却代金を記載すればいいのでしょうか?

 

  ご質問のケースのように個人事業主が事業用車両を売却した場合は、個人事業の事業所得には含めずに譲渡所得として取扱うこととなります。

 所得税法第33条に、「譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう」と規定されており、一般的には資産を売却した場合には譲渡所得となります。

しかし、同条第2項に該当するものについては譲渡所得に含まれない、とあります。具体的には棚卸資産の譲渡や営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡等が該当します。

 帳簿処理としては、売却までは個人事業上車両として貸借対照表に計上されておりますから、売却時の帳簿価額で店主貸を相手として車両を減額することとなります。

 これに対して法人の場合には、所得税のような所得区分の規定がありませんので、事業用車両の売却であっても区分せず、処理することとなります。