豪雪等の被害によって、住宅や家財など日常生活上必要な資産に損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法によって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。(所法72)
雑損控除の計算方法は下記のとおりです。(いずれか多い方の金額)
1、差引損失額−所得金額の10分の1
2、差引損失額のうち災害関連支出の金額―5万円
差引損失額とは、損害金額から保険金などによって補てんされる金額を控除したものをいいます。
雑損控除の対象となる資産の損失額は、損失の発生した時のその資産の時価
を基として計算します。損失を受けた後で、保険会社等から保険金や損害賠償
を受けた場合や損害保険契約や火災共済契約に基づく見舞金、任意の互助組織
から受けた災害見舞金なども損害金額から控除します。
(所基通72(6))
災害関連支出とは、災害により滅失した住宅、家財を除去するための費用や、
豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用など災害等に関連
して支出した費用をいいます。(所令206)
また、損害を受けた資産が、自己の所有する資産だけでなく、自己と生計を
一にする配偶者その他の親族で、総所得金額等の合計額が38万円(基礎控除
の額)以下の人が所有する資産について損害を受けた場合でも、雑損控除がで
きます。(所令205)
損失額が大きく、その年の所得金額から控除しきれない金額は、翌年以降3
年間に繰り越して各年の所得金額から控除できます。
さらに、上記、雑損控除の方法の他、災害減免法に定める税金の軽減免除に
よる方法のどちらか有利な方法を選ぶこととが可能です。