居住者が自分や家族のために医療費を支払った場合(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く)、領収証を添付して確定申告を行うことにより、一定の金額の所得控除を受けることができますが、この一定の金額については、所得税法第73条において、下記のように定められています。
『その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(当該金額が10万円を超える場合には、10万円)を超えるときは、その超える金額(当該金額が200万円を超える場合には200万円)』
これによると、年間の医療費が10万円を超えなくても、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額を超える場合には医療費控除を受けることができ、例えば、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が160万円の方が9万円の医療費を支払った場合、160万円の100分の5に当る8万円を超える分(9万円−8万円=1万円)は医療費控除を受けられることになります。