結論としては、確定申告する必要はありません。
措置法第37条の15において「公社債並びに公社債投資信託、公社債等運用投資信託及び貸付信託の受益証券の譲渡による所得については、所得税を課さない。」旨定められています。
従って、外貨建てMMFを解約し利益が生じた場合にも、所得税は課税されません。
外貨建て資産の売却損益を把握する場合には、円換算して計算しますので、為替差損益も売却損益に含み認識されるため、為替差益についても課税されません。
しかしながら、益が課税されない反面、損が生じた場合でも他の所得と通算す
ることは出来ません。