所得税の確定申告は、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出します。 確定申告書を提出期間内に提出することによって納付することとなる所得税額は、3月15日までに納付しなければなりません。(所法120)
納税の方法は、現金に納付書を添えて、日本銀行歳入代理店(銀行や郵便局)又は、納税地を所轄する税務署の窓口で手続きします。
この他、所得税を預貯金口座から自動振替により納税したい方は、3月15日までに「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を作成の上、所轄税務署又は同依頼書に記載した金融機関に持参又は送付して下さい。