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 〜外資〜
 タックス・へイブン税制の適用を受けない適用除外規定
 

日本企業が香港に子会社を設立しました。
当社がこの子会社の留保所得に係るタックス・へイブン税制の適用を受けないためには、適用除外規定に該当する必要があるそうですが、どのような規定な のでしょうか?

 

 タックス・ヘイブン税制は、香港など我が国の法人税負担に比し著しく低い税負担の国又は地域(法人税率25%以下)に海外子会社を設立し、その海外子会社に所得を留保することによる租税回避行為を防止するために設けられているものです。

ただし、そのような租税回避を目的とせず、その海外子会社が独立企業としての実態を備え、その所在地国において事業を行うことについて経済的合理性があると認められる場合にはタックス・ヘイブン税制による課税は行われないことになります。

具体的には、次の4つの基準を満たしている場合に適用除外となります。
(措法第66条の6第3項)

(1)事業基準
   主たる事業が、株式・出資・債権の保有、工業所有権・著作権・出版権等
   の提供、船舶・航空機の貸付け以外であること。

(2)実体基準
   事業を行うのに必要な事業所等の固定施設が当該国・地域内に保有又は
   賃借されていること。

(3)管理支配基準
   役員(常勤)が職務を執行している、株主総会・取締役会の開催をしている
  など、法人の管理支配が当該国・地域内で行われていること。

(4)(a)非関連者基準または(b)所在地国基準  
  
   (a) 卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水産業、航空運送業では
      その事業を主として非関連者との間で行っていること。(卸売業であれ
      ば収入金額または仕入金額のいずれか一方の金額の50%超につい
      て非関連者との取引であることなど)  

  (b) その他の業種(製造業、小売業、サービス業、建設業、不動産業など)
      では、その事業を主として本店または主たる事業所の所在する国また
      は地域で行っていること。

 ただ、この適用除外の適用を受ける場合には、確定申告書に適用除外の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存しなければならない(措法第66条の6第5項)ので、忘れないようにしてください。